兵庫県加古川市野口町坂井14-1 アメニティ中田Ⅲ105号
適格請求書発行事業者登録番号T8810874895375
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建設業許可、更新、追加、変更、経営事項審査(経営規模等評価申請)、入札指名願は経験豊富な当事務所へお任せください。
対応範囲 東播磨県民局管内(加古川市、加古郡稲美町、播磨町、明石市)
建設業を営もうとする者は、原則その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず建設業の許可を受けなければなりません。
ただし例外として工事1件の請負代金の額が500万円未満(税込み)の工事のみ(※1)を請負って営業する者は、必ずしも建設業の許可を受けなくても良いことになっています
つまりいわゆる軽微な建設工事のみ(1件の請負代金の額が500万円未満)を請負って営業しようとする場合は、許可不要ということになります。
上記は建設業法上の話であり、元請業者が下請専門業者に対し
1.コンプライアンスやISOの関係で
2.公共工事であるか民間工事であるかを問わず
3.請負額の大小にかかわりなく(請負金額が500万以下であっても)
建設業許可の取得を求めるケースが急増しています。
また特に大手との新規取引の際も、請負金額にかかわりなく建設業許可(業種を指定したうえで)の保持を条件としているケースもよくあります。
そして許可取得ができない場合は、いくら技術力や実績があっても取引が難しくなる場合もあるかもしれません。
建設業許可は、
土木一式工事(土木工事業)と建築一式(建築工事業)の2つの一式工事のほか、
27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得する必要があります。
(建設業の許可29業種)
土木工事業
建築工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土工・コンクリート工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
ほ装工事業
しゆんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業
解体工事業
実際の許可取得にあたっては自社の工事内容がどの業種に該当するか、また経営事項審査(経営規模等評価申請)を受けている会社であればどれを取れば有利かよく検討する必要があります。
許可は同時に2つ以上の業種の許可を取得するすることも、後で追加して取得することもできます。
土木一式工事(土木工事業) 建築一式工事(建築工事)はオールマイティ-でどんな工事も請負えると思っている方がおられますがそれは間違いです。
またご自分では製造業だと思っていても、たとえば販売した機械を据え付けるための工事も請負っているときは建設業法上の機械器具設置工事業に該当する場合があります。
発注元により入札において発注されやすい業種、されにくい業種があり研究が必要です。
設業許可は大臣許可と知事許可に区分されており
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は大臣許可
1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合は知事許可
をとることになります
また建設業の許可は、下請契約の下請代金の規模等により
「一般建設業」と
「特定建設業」
に区分されており発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の総額が5,000万円(税込み)以上となる(※2)下請契約を締結する場合は特定建設業が必要で、それ以外は一般建設業の許可で対応できます
(※2建築一式工事の場合は8,000万円)
発注者から直接請負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。つまり注文者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請代金の総額が5,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません
また上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するもので、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はありません
建設業の許可を受けるためには、以下の4つの「許可要件」を備えていることと「欠格要件」に該当しないことが必要です。
許可を受けようとする者が
法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、また、
個人である場合にはその本人又は支配人が、
次のいずれかに該当することが必要です。
・建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
・許可を受けようとする建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては本人に次ぐ地位をいう)にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。
見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業が行われる営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格又は経験を有する専任の技術者(以下「専任技術者」という。)を設置することが必要です。
専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
(以下一般建設業の許可を受けようとする場合)
①許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者(「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです)
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上の実務の経験を有している者
③国家資格者許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに定められた技術検定、技能検定等に合格した者
許可を受けようとする者が、法人である場合にはその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合には本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
一般建設業の許可を受ける場合のいずれかに該当すること
①自己資本が500万円以上であること
②500万円以上の資金調達能力を有すること
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業の許可を受ける場合
次のすべてに該当すること
①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
②流動比率が75%以上であること
③資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
建設業は請負金額が高額なため、発注者保護の観点から
①見積もりや契約、資材の購入、資金の調達、下請人の選定、技術者や作業員の配置などの経営管理の実務を経験した者と
②技術的な担保として営業所ごとに業種に対応した国家資格者や実務経験者
を常勤させることを条件とし、
さらに
③請負契約をきちんと履行できるだけの資金的な信用能力があるかどうか
が審査されることになります。
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