兵庫県加古川市野口町坂井14-1 アメニティ中田Ⅲ105号
適格請求書発行事業者登録番号T8810874895375
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079-422-1753
建設業許可、更新、ケイシン、入札指名願は経験豊富な当事務所へお任せください。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。
そして、有効期間が満了する日の3か月前から30日前までに更新申請を受けなければ、失効します。(兵庫県は今のところ有効期間満了までに申請すれば更新可。ただし建設業の許可の更新の前提として、決算の変更届が毎営業年度分提出されていることが条件となります。)
建設業許可は運転免許のように行政庁から更新の手続き案内はありません。
許可が失効してしまうと更新申請は出来ず、継続して建設業を営む場合再び新規許可を取得しなければなりません。
そうなれば許可が切れた日から新規許可日まで90日程度の許可空白期間が生じ、場合によっては受注に大きな影響を及ぼす恐れがあります
また、許可番号も変わりますし、取引業者・金融機関への信用も失墜します。
実際、建設業許可取得の際に提出が要求される金融機関発行の残高証明(500万以上)が用意できなくて、再取得できない方も結構おられます。
当事務所で許可を取得されている会社は、更新切れのないよう許可更新日を管理しています。当事務所では許可更新手続きを承っています。
新規許可は自分で(または他の行政書士事務所で)とったけど、
今後当事務所に任せたいと思われている方、よろこんでお引き受けします。
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