兵庫県加古川市野口町坂井14-1 アメニティ中田Ⅲ105号
適格請求書発行事業者登録番号T8810874895375
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079-422-1753
行政書士である当事務所のかかわり方
相続手続きは不安や心配事も多く精神的にも大変な作業ですが、1番大事なことは問題点や心配事をあらかじめ洗い出し手続きをスムーズに進めることです。
そのためには専門家が早い段階から相続手続に関わることにより、手続上の整理がなされていることが大切で、とくに行政書士は、書類作成の専門家として相続手続においては
「相続関係説明図」、「相続財産目録」、「遺産分割協議書」
までを作成することができます。つまり相続手続の最初(相続人の確定)から最後まで(確定した相続人による相続財産の分け方の合意の書面化)に至るまでを幅広くカバーしているため、相続手続全般についてお手伝いができるのですまた、
紛争性を生じれば弁護士、
相続財産の中に不動産があれば登記の専門家である司法書士、
相続税申告が必要な場合には、税務の専門家である税理士
と連携して対応いたしますので、安心してご相談下さい
相続は被相続人の死亡によって開始し、基本的には次の通りとなります。
1、遺言書の有無の確認する(以下遺言書がない場合)
・遺言書あれば基本的にそれに従う
2、亡くなられた方の戸籍等(出生から死亡まで)を取り寄せて相続人が誰であるのかを確定する。(相続関係図の作成)
・亡くなられた方の戸籍(出生から死亡まで)を本籍地の市町村に請求する。
・結婚、転籍で本籍地が変わっていれば旧本籍地市町村へも請求
・会ったこともない家族の知らない相続人が出てくることも・・・
3、2と同時に亡くなられた方の相続財産を調査。
・(財産・負債(相続財産目録の作成・現金・預金・不動産・ゴルフ会員権・株券・自動車・貴金属など・・・もれなく調べる
・借金等負債も相続の対象 負債が大きければ相続放棄も検討(ただし期限あり)
4、被相続人の相続財産を相続人がどのように分けるかを確定する
・遺産分割協議の作成・相続人で協議が必要(一人でも欠けると無効)
・後々のトラブルを防止のため遺産分割協議書を作成し各相続人が署名押印し印鑑証明書を添付
5.遺産分割協議に基づき各相続人が相続によって取得した相続財産の名義変更手続をする
・不動産⇒法務局 預金⇒銀行 自動車陸運局
・手続には基本的に遺産分割協議書や印鑑証明書・戸籍等を添付する。ただし銀行によっては遺産分割協議書ではなくその銀行の所定の様式しかダメなところも・・・
遺言とは,自分が生涯をかけて築き守ってきた財産を,どのように分与するかを決める、遺言者の最後の意思表示です。遺言書の作成はときに相続人間で大きなトラブルになるため、遺言者自ら財産の帰属を決めトラブルを抑えるといった役割があります
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、
もっとも安全で確実な公正証書遺言をお勧めしています遺言書を書いておくべきケース
子供のいないご夫婦
(相続人は他方の配偶者だけでは有りません)亡くなった方の親(尊属)、親が亡くなっていれば兄弟姉妹、兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子)にも相続権が発生します
・内縁関係にある場合
(内縁関係の相手は相続人にはなれません
・再婚した場合
(再婚相手の連れ子は養子縁組しない限り相続人ではありません
・相続人の中に行方不明の者がいる場合
(遺産分割協議は基本的に相続人全員で行わなければなりません)
・特定の方(たとえば再婚相手の連れ子や甥姪、亡くなった長男の嫁)に日ごろから介護や援助を受けており、その方に財産を受け取ってほしい場合(いくら世話になった方がいたとしても基本的に相続人ではない人は相続する権利はありません
・事業を行っている場合個人事業であれば事業資産、株式会社であれば株式等も相続財産です後継者が相続すべきものが相続できなければ会社が細分化され、場合によっては事業の継続が難しくなるかもしれません
・相続人の中に相続させたくないものがいる場合上記に該当する場合はぜひ遺言書を残してあげてください
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