兵庫県加古川市野口町坂井14-1 アメニティ中田Ⅲ105号
適格請求書発行事業者登録番号T8810874895375
初回無料相談実施中
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
079-422-1753
建設業許可、更新、経営事項審査(経営規模等評価申請)、入札指名願は経験豊富な東加古川駅前の当事務所へお任せください。
・商号、名称が変わった
・営業所の名称、所在地が変わった
・営業所の新設、廃止
・役員が新任、辞任、退任により交代した
など一定の事項に変更を生じた場合
それぞれ法定期限内に変更届を提出しなければなりません。
その中でも経営管理責任者や専任の技術者を人事異動、退職や死亡等で変更する場合は事実の発生から2週間以内に変更届を提出しなければならず、後任者がいなければ許可を維持できません。
普段から経営管理責任者や専任の技術者の後任のことは考えておきましょう。
当事務所は今後起こりそうな問題点を指摘し改善策をあらかじめ提示しています
当事務所では許可変更手続きを承っています。お気軽にお問い合わせください
許可は自分で(または他の行政書士事務所で)とったけど今後当事務所に任せたい思われた方
喜んでお引き受けします。
建設業の許可では毎営業年度終了後、4か月以内に決算の変更届を提出しなければなりません。
決算の変更届はいわばその建設業者の毎営業年度の売上高やどのような工事を請け負ったのかなどを提出させる書類です。
主な添付書類
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・財務諸表(建設業用に置き換え)
・営業報告書
・納税証明
決算の変更届を提出しないと
1許可更新ができない
2経営事項審査(経営規模等評価申請)が受けられない⇒入札に参加できない
3法律違反
となります。
決算の変更届は非常に大事な書類で、プロである我々も非常に神経を使う書類です。
というのは
・書き間違えが即建設業違反の証拠書類となる。
・その他工事への記入漏れは業種追加等する場合の妨げとなるからです。
これらは普段から書類を作りなれていない場合は大変だと思います。
当事務所では決算の変更届の作成・提出を承っています。お気軽にお問い合わせください。
新規許可は自分で(または他の行政書士事務所で)とったけど面倒くさそうなので
今後当事務所に任せたいと思われている方、よろこんでお引き受けします。
お気軽にお問合せください