兵庫県加古川市野口町坂井14-1 アメニティ中田Ⅲ105号
適格請求書発行事業者登録番号T8810874895375
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「突然、元請業者より○月末までに建設業許可を取るように言われた」
「新規取引の条件として、○×工事業の建設業許可をとるように言われた」
「近々、請負代金が一件当たり500万を超える契約がありそうだ」
「許可の更新を忘れてしまい失効した」
「融資を受ける際、建設業許可取得の提出を求められた」
これらは建設業許可取得の件で事務所に来られた社長の第一声です。
もし御社が建設業許可取得の要件を満たしているのなら迷わず取得しましょう。
メリット | ・発注者や元請業者に対する信用力がアップし、新規取引の機会が増えたり継続取引の確保につながる。 ・請負代金を気にせず(500万円以上も)受注できる。 ・金融機関から融資を受けやすくなる。 ・入札等に参加する道が開かれる |
デメリット | ・許可の取得維持に費用が掛かる。 ・建設業法のなお一層の理解や順守が求められる。 |
そこでお役に立つのが国家資格である行政書士なんです。
建設業許可の申請なんて自分でも出来ると思われている方もおられると思いますが結論から申し上げると時間はかかるが自分でもできるかもしれませんし難しいかも知れません。
申請手引きや様式はネットで公開されていますが単に穴埋めをすればよいものでもありませんし実際許可の要件を満たしているにもかかわらずそのこと証明するできなくて当事務所へ来所された方もいらっしゃいます。
この東播磨地域だと建設業許可を新規申請の15%くらいは自社で対応されている様です。(但しこの15%には、担当部署がある比較的大きい会社が含まれていますし、許可の要件を満たしているにもかかわらずそのこと証明するできなくてあきらめた業者は入っていません)
ではなぜ80%の業者が報酬を払って行政書士に頼むかと申し上げると
1、建設業者にとって許可は大変重要であり、速やかに、必要な業種を、確実にとる必要がある。
2、許可は取得すればそれで終わりではなく維持していくため定期的に届出や更新申請をせねばならず、その前提としてまた適正な施工を確保していく上で建設業法の知識がないと思わぬ処分を受ける可能性がある。そのアドバイザーとして
だろうと考えられます
建設業許可関連業務は行政書士の最も主要な業務の一つですが、実は意外なことに国家資格である行政書士の試験科目の中に建設業法はありません。 ですから行政書士は合格後、皆自分自身で知識を身に着け実務経験を積んでいきます。
そうしますと建設業許可であれば頼んだ行政書士の知識や実務経験の差で許可が下りる、下りないということに関しては差が出ないとも言い切れません。
1、東播磨地域でたくさんの建設業者様のサポートをしてまいりましたので経験と実績が豊富であること。
2、後藤事務所がもうすでにある程度の顧客を抱えており、事務所経営が安定していること。
3、向上心を常に高く持ち、法令改正など知識の仕入れを怠ってないこと。
4、45歳と若いので、社長の代替わりの際2代目社長と年齢が近い。
5、親切・丁寧な対応で敷居が低くとても話しやすい
建設業許可の有効期限は5年
同じ会社なのに建設業許可番号が何度も変わっている。(通常更新すれば変わらない)
理由を尋ねると更新手続きを忘れて取り直したとのこと。
行政書士がかかわっていたのにもかかわらず・・・
意外とこのような建設会社は多いんです。
「運転免許のように役所から更新手続き案内はありません」
当事務所では有効期限をきちんと管理していますから安心です。
無料相談、気軽にお問い合わせください。
建設業許可は取得したらおわりではなく法定事由に変更が生じた場合は
一定期間内に届け出なければなりません。
また営業年度終了後4か月以内に決算の変更届を提出しなければなりません。
故意でなく単なる記入ミスでも虚偽申請と判断され、行政処分を受けることもあります。
年々複雑化する経営事項審査は当事務所へおまかせください。
建設業に隣接した許認可を挙げてみました。
・他建築士事務所登録他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする建築士の者
・建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としようとする者は建築士事務所の登録を受けなければなりません。(建設業者が請負の一環として事実上の設計等を業として行う場合は、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要)
設計等とは、①建築物の設計、②建築物の工事監理、③建築工事契約に関する事務、④建築工事の指導監督、⑤建築物に関する調査または鑑定、⑥建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理を指す
主な取得要件
・建築士事務所に建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、指定登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士(管理建築士)を専任で置くこと。
一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は専任の二級建築士が、木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになる。
有効期間
登録の有効期間は、5年間(登録があった日から5年目の登録日に対応する日の前日に満了)
有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする者は、満了日前30日までに更新の登録申請をしなければならない
取得後登録変更事項に該当する場合は、14日以内に変更の届出をしなければならない他、
建築士事務所の開設者は設計等の業務に関する報告書を、毎事業年度経過後三月以内に都道府県知事に提出することが義務(報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして報告書を提出した者には、30万円以下の罰金が科せられ、さらに行政処分としての懲戒等の対象になる)
建設コンサルタント登録規程に定められているの登録部門の全部または一部の営業を営む者が一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられるというもの
登録部門
1.河川、砂防及び海岸・海洋部門2.港湾及び空港部門 3.電力土木部門4.道路部門
5.鉄道部門 6.上水道及び工業用水道部門 7.下水道部門8.農業土木部門 9.森林土木部門 10.水産土木部門 11.廃棄物部門 12.造園部門 13.都市計画及び地方計画部門 14.地質部門 15.土質及び基礎部門 16.鋼構造及びコンクリート部門 17.トンネル部門 18.施工計画、施工設備及び積算部門 19.建設環境部門 20.機械部門21.電気電子部門
建設コンサルタント登録がなくても営業は自由にできる。
しかし、実際は登録がないと公共事業等の受注は難しい。
主な登録要件
登録を受けようとする登録部門ごとに当該登録部門に係る業務上の管理をつかさどる専任の者(原則技術士)を常勤で置くこと
・法人の場合は資本金の額が500万以上かつ自己資本が1000万以上あること (個人の場合は自己資本額が1000万円以上)
・登録の欠格要件に該当しないこと
・その他有効期限建設コンサルタント登録の有効期間は5年
この有効期間満了後、引き続き登録を受けようとする場合は、有効期間満了日の90日~30日前までの間に更新登録申請書を提出
取得後
定められた登録の変更事項は30日以内に変更届出書を提出する必要がある。また毎事業年度終了後4ヶ月以内に、現況報告書を提出する必要がある。
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